相続対策として1番の問題に挙げられるのが高額な相続税です。相続対策ではいかにして相続税を節税できるかがポイントとなってきます。そこで相続税を節税するために有効な手段の1つが、相続財産を不動産にするという方法です。相続財産を不動産にすることで、現金などにかかる相続税とは違い、相続税の大幅な節税ができるようになります。
相続税とは?
相続税とは、亡くなった方の所有していた現金や不動産、借金などのことをいい、財産の移転に伴い相続税が課せられます。相続税は、財産を取得した方が納めるという義務がありますので、相続人となった方は、相続の遺産総額が一定以上を超えた場合に、申告しなければなりません。
現金と相続税の関係
約15%もの税金がかかり、その金額が全体の額から相続税として差し引かれます。例えば、1億円の現金を残して亡くなり、子供1人が相続した場合の相続税は1,500万円です。
結果的に相続できる金額は、その1,500万円を差し引いた8,500万円です。子や孫のためにと貯金を金融機関に預けても、そのまま財産評価となり、タンス預金と変わらず約15%の税金が差し引かれます。
不動産と相続税の関係
実は不動産は、現金よりも相続税の金額が少ない為、現金よりも不動産を持つ方が節税になります。上記の1億円の相続を例にすると、現金を相続するのではなく、1億円の自宅を購入します。
そこに子供と同居していた場合は、財産評価と固定資産税などの特例の効果で納税は不要になります。また、1億円で賃貸不動産を購入して賃貸事業を行っている場合も、財産評価と固定資産税などの特例の効果で納税も申告も不要になります。
また、自宅を持っているご主人が亡くなる前に配偶者へ贈与した場合も、贈与税の特例で自宅を相続するという相続税を0円にして節税することも可能です。このように、現金などの相続財産を不動産へ変えることで、大幅な節税ができます。