相続手続きのスケジュール
2019年01月29日
※この記事は過去に投稿したものです。物件情報・営業時間・連絡先などは投稿当時の内容です。最新の情報は会社概要をご覧ください。
いつもお世話様になります。株式会社Evergreenの神田でございます。風の強い日ですが、如何お過ごしでしょうか?
本屋さんで、100円で売ってる本の中にも、価値のある本がいっぱいあって、暇があると、漁っております。
この本は、『葬儀後の手続き・相続・贈与の方法』と言う本です。
ブックオフで186円でした。(-。-)y-゜゜゜
相続手続きにはそれぞれ期限がある
ご本人がお亡くなりになると、相続の手続きが必要になりますが、そのうちの殆どが、期限があるそうです。
相続税に関しては、『相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内』って言うのが申告期限です。。。
被相続人の遺産を誰がどのように取得するのか、確定して受け継いだ遺産の名義を変更するなど、鉄好きをしていかなければなりません。
大まかな流れは以下の通りです。。。。。
①遺言書の有無の確認
遺言書の内容によっては相続の内容もがらりと変わってきます。ですので、最初に遺言書があるかどうかを確認すべきです。遺産分割が終わってから、遺言書が出てくるケースもありますが、最初からやり直しになってしまいます。
②相続を承継するのか・放棄するのか
前回相続のお話でブログを書いたとき、相続には三つあるとお話ししました。
そうです。『単純承認』『限定承認』『相続放棄』この三つのうちから、自分の置かれた状況によって、選ぶことができるって、書きました。
要するに、相続すると債務の方が多くなってしまうような場合、『相続放棄』、相続で得た資産の範囲内でのみ借金を返済する『限定承認』を選ぶこともできます。
③被相続人の準確定申告
年の途中で被相続人がお亡くなりになった場合、その年の分のその人の確定申告は、相続開始後4か月以内にしなければなりません。
④遺産分割協議を行う
被相続人の遺産を、誰が何をどのくらい受け継ぐのかを、協議することです。
遺言書で特段指定がなければ、民法上の法定相続分を参考に話し合い、【遺産分割協議書】の作成をします。
⑤遺産の名義変更
遺産分割協議がまとまれば、名義変更の手続きをします。
⑥相続税の申告納付
相続税の申告と納付は10か月以内に行わなければなりません『物納』や、『延納』の申請も10か月以内です。これらの手続きが10か月以内に行われなければ、税額が増加されます。
相続って、そんなに難しくないですね。。。。
ただ、遺産分割協議は結構手間がかかりそうですね。。。。
今日は私はお休みだったので、趣味の断舎利?というか、片付けをやっていました。今日は車の中を片付けていました。終わると気持ちいいですよね。。。(-。-)y-゜゜゜
明日からも、気合を入れて、仕事できるように、頑張ります!(^^)!
また、宜しくお願い致しますww

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