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不動産の複数の価格について

2019年03月31日

※この記事は過去に投稿したものです。物件情報・営業時間・連絡先などは投稿当時の内容です。最新の情報は会社概要をご覧ください。

いつもお世話様になります。株式会社EverGreen の神田です。
お客様にお手紙を書き終え、一息ついてます。( ^^) _旦~~

不動産を扱っていて、不動産に複数の価格が存在することに気が付きます。
他の商品には、この様なことはないので、不動産ならではのことですね。。。

『実勢価格』・・・・特に誰かがしてしたりするものではないですけど、所謂相場のことです。(実際に取引される価格のことです。)売買において、価格というと、この実勢価格のことを指すことが多いです。

次に『地価公示価格』と言うものがあります。国土交通省が毎年1月1日現在の調査地の土地を(更地の状態として)の価格を発表しています。この『地価公示価格』で影響されるのは、道路用地として収容される場合、不動産鑑定士が鑑定評価をする際に使用することが多いです。

しかし、一般の土地取引においては、あくまでも『目安』であり、あまり当てにはできないことの方が多いです。相場を調べる際の参考程度に、多くの不動産屋は考えています。

また、地価公示価格に似ているものに、『都道府県地価調査』と言うものがあります。この目的は、基本的に地価公示と変わらないのですが、7月1日現在の価格を都道府県が発表する点が異なります。

次に『路線価』と言うものがあります。
『相続税の算定のために』国税庁が発表しています。国内ほとんどの土地について評価されていますが、市街化調整区域などは、除かれます。

最後に『固定資産税路線価』があります。
各市町村が固定資産税の算定を行い、税金を徴収するために行うもので、各土地ごとに定められています。地価の変動に対応するために三年に一度改められていますが、これも実勢価格を調べる上での資料としかなりえません。

でも、この固定資産税評価額は、固定資産税の徴収だけでなく、不動産取得税の課税標準にもなっていますし、売買の際に行う移転登記の税額算定の基準にもなっています。

上記の価格のうち、『固定資産税評価額』のみ、本人又は代理人しか知ることができません。その他の価格は、国税庁のホームページなどで誰でも見ることができます。

固定資産税評価額の調査をしたいときは、売主様より『委任状』をもらう必要があります。

これらの価格の使い方ですが、売却を依頼された土地の相場価格を知りたいときに、過去の取引データを見るんですけど、取引の事例が少なくて、参考にもできない場合など、その少ない取引事例の場所の『路線価』と、査定対象地の『路線価』を比べて、対象地の価格査定の参考にする場合などがあります。



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