物上げと言う言葉(-_-;)
2018年10月10日
※この記事は過去に投稿したものです。物件情報・営業時間・連絡先などは投稿当時の内容です。最新の情報は会社概要をご覧ください。
いつもお世話になっております(*^^)v
株式会社EverGreenの神田です。今日、ちょっと暑かったですよね?
うちの事務所、熱がこもるのか、暑かったです(-。-)y-゜゜゜
この不動産業界、独特の言葉ですねー(-_-;)
物件を上げる、要するに、物件を売れる状態にするっっていう意味で使われます。賃貸なら、自社で今まで客付できていなかった大家さんの物件を、新規で客付できる状態にするってことが、物上げしたっていうことです。
売買なら、新しく、売買物件を作った、要するに、売ることに説得したっていうことですね。。。。
ちょっとこの言葉、やばそうなイメージ在りますよね。。。。

(写真には深い意味はありません。このマンションのキッチンのシンクの形がちょっと気に入ってました。(#^^#))
このマンション、カメラの画像が悪かったので、再度写真を撮りまくってきました(#^.^#)

(ベランダからの眺望です。沖電気が見えますよねー)
やばい、と言えば。。。。。
話は変わりますが。。。不動産業界は、法律でがんじがらめの業界です。
広告活動についても、誇大広告の禁止など、宅建業法、及び、不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)の二つのルールに従わなければなりません。
具体的には、、① 完全、完ぺき、絶対、② 日本一、抜群、当社だけ、③ 特選、厳選、④ 最高、最高級など最上級を意味する言葉、⑤ 格安、堀出、土地値、⑥ 完売、など著しく人気が高く、売行きが良いことを意味する言葉など、
消費者に誤認を与える場合があります。そこで、消費者を誤認させる可能性のあるような一定の用語については、原則として、その使用が禁止されています。
私たちが、日常的に入力しているスウモ・アットホームなどのインターネット広告の文句も、これらの文句と言うか、言葉が入力できないように、予めなっていて、その言葉を入れて、エンターボタンを押すと、禁止用語が有ります!
と出てしまいます。
営業をしていると、完璧ですよ!このマンション!とか書きたくなります。
(それは売りたいですからm(__)m)でも、その時点で、ハイ、アウト!ですねー(( ;∀;)やっちまったね)
もっとも、その表示内容を裏付ける合理的な根拠がある場合には、使用は禁止されません。
この【合理的な根拠】と言う概念ですが、不動産の価値を査定する鑑定評価基準と言う部分でも、不動産鑑定士が実務指針に準拠できない場合、またはほかの方法に拠る場合は、その合理的な根拠を明示しなければならない、と、書いてあります。
宅建の勉強では、ここの部分は、深入りしても、あんまり得点につながっていく部分でもないんですが、ここの部分は、売買の営業をしていると、物凄い役に立つことが書いてあるんです。(不動産の鑑定評価基準)実務に非常に役に立つ考え方が書いてあります。
この部分の解説は、また今度時間のある時に、させてくださいね?
それでは、お疲れ様でした(o*。_。)o(o*。_。)oペコッ

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